近年、工場跡地などの再開発に伴って、土壌汚染の事実が明らかになる場合が増加しています。これを放置したことによる健康被害(周辺住民とのトラブル、損害賠償)や汚染による資産価値の下落などは、企業経営に大きな損失を被る可能性があります。
  このような土壌汚染の状況把握や土壌汚染による人の健康被害の防止を目的とした「土壌汚染対策法」が平成15年2月に施行されました(平成22年4月改正)。
 環境汚染問題に対しては、これまで培ってきた地質・地下水調査技術を基に、汚染の有無や汚染範囲の診断を行います。

◆ 資料等調査

 過去の土地利用履歴、廃棄物処分状況、有害物質の取り扱い状況、地形、地質などを、資料調査、聞き取り調査、現地調査によって評価・考察します。
 この段階で土地の汚染がないことが確認できない場合に状況調査を行います。

◆ 土壌ガス調査

 資料などの調査により、土壌・地下水の汚染が想定される場合、表層土壌の汚染状況について調査します。
  原則として土壌汚染のおそれがある場合は、100m2(単位区画)ごとに土壌ガスや試料の採取を行います。ただし、資料調査より土壌汚染のおそれが少ないと判断された範囲では、900m2(30m格子)ごとの土壌ガス・試料採取を行います。
  揮発性有機化合物(VOC)については、PID-GC(ポータブルガスクロマトグラフ)にて現場分析を行い、汚染の有無を報告します。同時に、採取された試料については公定法による分析を行います。

土壌ガス採取

PIDによる現場分析

◆ 土壌調査・分析

 重金属などについては、機械式簡易ボーリング(土壌サンプラー)やエコプローブなど適切なサンプリング法を選択し、土壌試料を採取します。
 汚染の有無は、公定法による分析により行います。なお、採取試料に対する公定法による分析は、信頼のおける計量証明書事業所へ委託しています。

土壌サンプラーによる試料採取

試料採取状況
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